侵官の害
意味:越権行為による功績は、利よりも害の方が大きい
君主が臣下の悪事を禁じるなら、形と名を審議せよ、とは、発言と仕事のことである。臣下たるもの、発言し、君主は発言を聞いて仕事をあたえ、仕事について功績を求める。功績が仕事と一致しており、仕事が発言と一致していれば、賞をあたえる。功績が仕事と一致しておらず、仕事が発言と一致していなければ、罰をあたえる。ゆえに、臣下たちの中で、発言が大きくて、功績が小さいものは、罰する。これは功績が小さいことを罰するのではなく、発言と功績が一致しないことを罰するのである。臣下たちの中で、発言が小さくて、功績が大きいものも、また罰する。功績が大きいことを喜ばないわけではないが、発言と功績が一致しないことの害が、功績が大きいことよりも重大だと考えるから、罰する。
昔、韓の国の昭侯が酔って寝てしまった。冠係の者が、寒そうだと思って服をかけた。昭侯が目覚めると喜び、そば仕えに「誰が服をかけたのか。」と尋ねた。そば仕えは「冠係でございます。」と答えた。昭侯はそれを聞いて、服係と冠係を罰した。服係を罰したのは、自分の仕事をしなかったからである。冠係を罰したのは、自分の職務を越えたからである。寒さに害がないわけではないが、他人の官職を侵す害のほうが、寒いという害よりも重大だと考えるからである。賢明な君主が臣下を養うと、臣下は官職を越えて功績をあげることは許されず、発言と仕事が一致しないことも許されない。官職を越えればすなわち死刑となり、発言と仕事が一致しなければすなわち罰せられる。官職の範囲を守り、発言と仕事が一致すれば、臣下たちは、徒党を組んで良からぬ助け合いをすることができなくなるのである。
『韓非子 二柄』

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